残念ながらなりません。総合課程を受講された場合、全5科目(旅行業法、約款、国内実務、語学、海外実務)の修了試験に合格で修了となります。1つでも不合格科目があると未修了となりますので、ご注意下さい。
尚、1年以内に2回、1科目5,000円で再試験が受けられます。
(ご希望であれば無料で該当科目の再聴講も可能です。)
残念ながらなりません。総合課程を受講された場合、全5科目(旅行業法、約款、国内実務、語学、海外実務)の修了試験に合格で修了となります。1つでも不合格科目があると未修了となりますので、ご注意下さい。
尚、1年以内に2回、1科目5,000円で再試験が受けられます。
(ご希望であれば無料で該当科目の再聴講も可能です。)
受講対象者は、現に旅行業者や旅行業者代理業者に従事されている方と全国通訳案内士、地域通訳案内士のみの方と致します。
受講することは可能です。
旅行業務取扱管理者資格を持っていても、主任添乗員になるためには受講する必要があります。
【注意】平成7年までに国内・一般旅行業務取扱主任者国家試験に合格している方は、「旅行業法の一部を改正する法律(平成7年法律第84号)附則 第10条」の規定により、旅程管理研修の課程を修了したとみなされますので、国内・総合課程の旅程管理研修会を受講する必要はありません。
お申し込みは原則として実施日の15日前まで受け付けております。
【注意】各会場とも、申込者が最少催行人員を下回る場合は、開催を中止することもありますが、中止の場合は実施の14日前迄に事務局よりご連絡させて頂きます。
集合研修の場合、教材一式・カリキュラムは、研修当日に講師より配布いたします。
オンライン研修の場合は、研修申込サイトにご登録いただきましたご住所に事前に送付いたします。
1.開催会場については、令和6(2023)年3月11日(月)にホームページ(「旅程管理研修会」ページ)で公開し、3月13日に研修申込サイトより申込受付を開始する予定です。
2.「資格取得研修会実施要領」等の資料を希望する場合は、以下の「請求先」へFAX又はメールにてお申し込みください。
《資料請求先》
一社)全国農協観光協会事業部・教育研修係
電話: 03-5297-0324、fax: 03-5297-0260
e-mail: [email protected]
総合旅程管理研修《国内免除》の受講資格は、国内旅程管理研修を修了している方、または平成7年度までに、国内旅行業務取扱主任者試験に合格した方と致します。
【注意】お申し込みの際には、その証明として「国内旅程管理研修修了証明書(写)」または「国内旅行業務取扱主任者試験合格証(写)」を確認させていただきますので、FAXにてお送りください。
ホームーページ掲載の通り、「旅程管理研修会」の「2.受講資格」に該当する方であれば、どなたでも受講することが出来ます。
農協グループ団体・組織に所属する職員・従業員に限定するものではありません。
私どもは、観光庁長官登録研修機関として、他の研修機関と違い、全国の旅行業で働く従業員の方の利便向上を図るため、全国各地で開催しておりますので、是非ともご参加願います。
非常に難しい質問ですね。講師にとっても頭の痛いことです。何故ならば、研修会場の空調・エアコンに関しては、研修会場により様々です。また、当日の気温もその日によって変わります。さらに、性別・年齢によっても様々です。このため、全受講生にとって満足できる温度調整は、不可能です。
よって、冷え性の方は、できるだけ衣類をお持ちになって、ご自信で調整していただいております。何分、一人のための温度調整は出来ませんので、ご協力願います。
本会は観光庁登録研修機関として、旅行業法に定める旅程管理研修会を実施(提供)している一般社団法人であり、会場までの交通は公共交通機関の利用をお願いしています。
よって、いかなる理由があろうとも、駐車場の案内・手配(確保)等に関しては、ご自身の責任でお願いします。
◆国内課程の修了テストについて
・3科目(業法・約款・国内実務)ともマークシート方式です。
・3科目とも、各科目において60%を正解しなければいけません。
・令和5(2023)年度の当協会受講生の合格率は98%です。
・講義に使用するテキスト・補助教材・講師の説明の中から出題されます。
・研修をしっかり受講し復習をしていただければ修了(合格)できる内容です。
★例題★
以下の問について正しいものには○印欄に、誤っているものには×印欄にマークをしなさい。
① 旅行業務に関する取引の公正の維持を図ることは、旅行業法の目的として定められている。
② 添乗員その他の者が業務に従事する時間帯は原則として8時から22時までとする。
③ 添乗中は随所で人数確認が必要である。
◆総合課程の修了テストについて(※総合課程の国内修了テストは上記を参照ください)
・2科目(語学・海外実務)とも、マークシート方式と記述式による出題です。
・2科目とも、各科目において 60%を正解しなければいけません。
・令和5(2023)年度の当協会受講生の合格率は93.2%です。
・講義に使用するテキスト・補助教材・講師の説明の中から出題されます。
・研修をしっかり受講し復習をしていただければ修了(合格)できる内容です。
旅程管理研修会の各会場の催行の可否は14日前までに決定します。
また、事前に各会場の申込状況についてはお問い合わせ頂ければ回答させて頂きます。
もし、中止になった場合は受講料をご返金いたします。他会場に振替も可能です。
当研修は、観光庁登録研修機関として「旅行業法」に定められた規程に基づき実施するもので、社内研修等とは位置づけが違いますので、原則として遅刻・途中退席 (一部未受講) は認めません。
添乗員資格(国家認定資格)を付与するための研修会であり、受講者は全研修プログラムを受講すること、修了試験の合格基準に達することが必要条件となります。
よって、遅刻・途中退席による一部未受講については、認められません。
「添乗員の資格」を取得するための研修ですよ!
すでに、決められた時間に出席するところから研修会がスタートしているとお考え下さい!
添乗員が遅刻するなんて、言い訳できませんよ!
■■■参考までに■■■
1.旅行業法第 12条の16(研修業務の実施に係わる義務)に基づき定められた【研修業務の実施基準】により実施している。
2.旅行業法第 12条の18(研修業務規程)により観光庁長官に届出をした【研修業務規程】により実施している。
《研修業務規程の内容(一部掲載)》
1)旅程管理研修の日程及び公示方法に関する事項
2)旅程管理研修の実施方法に関する事項
3)旅程管理研修の内容及び時間に関する事項
4)修了試験の実施方法
5)不正な受講者の処分に関する事項
旅程管理研修の修了により、国家試験の科目免除などの優遇措置はありません。
「旅行業務取扱管理者試験」は国家試験です。
国内と海外旅行を取り扱う「総合旅行業務取扱管理者試験」と、国内旅行を取り扱う「国内旅行業務取扱管理者試験」の2種類があります。
《参考》
「旅行業務取扱管理者」(国家資格)は、旅行代理店、ホテルや公共交通等の観光関連業務に就職する場合、有利になります。また、旅行業法及び関係法令、旅行業約款及び関連約款、国内・海外旅行実務を学ぶことは、観光関連業務に携わるときに役立つことは言うまでもありません。
「国内旅行業務取扱管理者試験」合格者が「総合旅行業務取扱管理者試験」を受験する場合、試験科目のうち「旅行業法及び関係法令」と「国内旅行実務」が免除されます。
また、旅行業に一定期間以上従事している人が、全国旅行業協会の実施する研修を修了すると、国内管理者の「国内旅行実務」が、日本旅行業協会の実施する研修を修了すると、総合管理者の「国内旅行実務」と「海外旅行実務」が免除となります。
詳細については下記リンクをご参照下さい。
■全国旅行業協会(ANTA)よくある質問 : https://www.anta.or.jp/exam/shiken/faq.html
■日本旅行業協会(JATA)よくあるご質問 : https://www.jata-net.or.jp/seminar/page-10847/page-793/
これに関しては、受け方にもよりますがストレートに4科目(旅行業法・約款・国内旅行実務・海外旅行実務)全部を受験した場合、ここ数年は合格率10%代と厳しい数字が出ています。
【参考】令和5(2023)年度の「総合管理者」の合格率は7.9%です。(*令和4年度は13.5%)
旅行関係の資格試験の中では、最難関といえるでしょう。
と、言っても、例えば行政書士ほど難しくなく強いて言えば、宅建と同じくらいといえばイメージしやすいでしょうか。
なお、「国内」試験に合格していれば、合格率もアップ(令和5年度は26.5%)しますので、時間に余裕のある方なら「国内」「総合」と順に受けたほうが堅実であるようです。
「国内」試験の合格率は30数%程度で、比較的取得しやすいかと言えるでしょう。
【参考】令和5(2023)年度の「国内管理者」の合格率は35.7%です。(*令和4年度は32.9%)
旅行業法の規定では、「営業所ごとに旅行業務取扱管理者を選任して、旅行の取引条件の説明などの業務の管理・監督を行わせなければならない」とされているのですが、この「旅行業務取扱管理者」は「旅行業務取扱管理者試験」に合格している必要があるきまりになっています。
法律上は1営業所につき、1名以上選任する必要があることになっていますが、実際には、原則として2名以上選任するように観光庁の指導がなされているのが現状ですので、毎年数多くの方が受験されています。
要するに、「業務に詳しい人が営業所に2人はいるように、人事を考慮してね!」という意味合いを持ち、必ずしも所長他、役職者が「旅行業務取扱管理者」である必要はありません。
平たく言えば、「旅行業務取扱管理者」とは、「仕事で何かわからないことがあった時、頼れる立場の人」と、捉えた方が実態に合っていると言えるかもしれませんね。
*毎年申し込み忘れの方が散見されます。受験手続は受験者本人が締切日までに必ずお済ませ下さい!
受験申込の詳細については、国内(一般社団法人全国旅行業協会)・総合(一般社団法人日本旅行業協会)のホームページをご覧下さい。(当協会では受付できません!!)
旅行サービス手配業は報酬を得て、旅行業者(外国人旅行業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契約・媒介・取次を行うものとされます。ただし、海外旅行の手配行為、チケットやレストランなどの手配のみを単発かつ独立的に行う行為は、旅行サービス手配業とはなりません。
・運送等サービス: 運送又は宿泊のサービス
・運送等関連サービス: 通訳案内士・免税店等の運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス
今後、旅行サービス手配業に従事予定ならどなたでも受講可能です。
受講可能です。
旅行業登録をしていれば新たに旅行サービス手配業を取る必要はありません。
旅行サービス手配業務取扱管理者は3年以上5年以内に定期的な研修受講が義務づけられています。管理者は「取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督を行わなければならない」と規定されています。
それでは、可能な範囲で、ご説明いたします。
・修了テストは2科目(旅行業法・約款、旅行サービス手配実務)ともマークシート方式です。
・2科目とも、各科目において60%を正解しなければなりません。
・講義に使用するテキスト・補助教材・講師の説明の中から出題されます。
・研修をしっかり受講し、復習をしていただければ修了(合格)できる内容です。
修了試験については、毎会場改訂しているため事前に試験対策するのは難しいですが、
20時間の自主学習をしっかりと行い、7時間の対面講義をしっかり聴講していただければ、十分修了できるレベルとなっております。
これまで9割以上の方が修了されております。
※修了試験はマークシート方式で、30問中24問以上の正答で修了(合格)となります。
修了証がお手元に届きましたら、その他住宅宿泊管理業者の新規登録申請に係る必要提出書類をご準備いただき、
主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局等に提出する必要があります。
下記リンクをご参照ください。
【参照】「住宅宿泊管理業者の登録」(民泊制度ポータルサイト)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/acting/registration.html
【参考】「地方整備局に関する窓口」(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000018.html